◆社労士会労働紛争解決センター静岡は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR法)に基づく法務大臣の認証をうけています◆
労働紛争解決センター静岡とは
社労士会労働紛争解決センター静岡は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争を、「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決(和解の仲介)する機関です。

気軽に利用できます
社労士会労働紛争解決センター静岡が行う「あっせん」は、手続きのための準備が簡単です。
紛争解決手続きに関するご相談を希望される場合は特定社会保険労務士がお引き受けいたします。

迅速に解決できます
社労士会労働紛争解決センター静岡が行う「あっせん」は、受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回、多くて3回程度の手続きで労働トラブルを解決します。
裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、労働者と事業主の双方にとって、とても利用しやすい手続きです。
また、あっせん人が丁寧に双方の言い分を聞いて、法律にしたがって解決に導くという方法を採っています。

円満に解決できます
社労士会労働紛争解決センター静岡が行う「あっせん」は、原則、非対面方式で行います。
労働トラブルになっている双方が顔を合わせることがなく、冷静に話を進めることができます。
あっせん人は、話し合いが円滑に進むように、また当事者が本当に求めるところを導き出すように助言し、当事者の自主性を重んじます。
そして、双方が納得できる解決を目指します。
解決は公平です
あっせんを担当するあっせん委員は、経験を積んだ特定社会保険労務士から一定の基準にしたがって選任されます。
双方の話を良く聞いて、法律に従って現実的な助言をします。
一方の当事者に偏ることなく、中立公平で理にかなった解決を目指しています。
あっせん人は複数人選任され、法律や判例あるいは条理、経験則に従った現実的な判断をします。

低廉に解決できます
社労士会労働紛争解決センター静岡が行う「あっせん」は、手続きを行うための費用が低廉に設定されています。


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