◆社労士会労働紛争解決センター静岡は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR法)に基づく法務大臣の認証をうけています◆
裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律に基づく表示
1. 法務大臣認証のかいけつサポート機関
社労士会労働紛争解決センター静岡(以下、「センター静岡」という。)は、静岡県社会保険労務士会が法務大臣の認証(平成22年12月24日 認証番号第83号)を得て設置し、運営する民間の紛争解決機関(通称ADR機関)です。また、厚生労働大臣指定の個別労働紛争解決機関となっています。

2. 対象とする紛争について
解決センターが対象とする紛争は、紛争の内容が、労働社会保険諸法令に関する労働者とその事業主との間の労働条件その他労働関係に関する事項についての個別的な紛争であること(集団的労働紛争は取扱うことができません。)

3. 解決センター利用の方法
【申立人】
解決センターを利用するには、静岡県社会保険労務士会館内の解決センターに申出て下さい。用紙は窓口に備え付けてあります。提出された申立書によって、対象となる紛争かどうか確認して、対象となる事案であれば申出を受理致します。あっせん申立書を提出するときに申立費用を納付(現金または送金)してください。

【被申立人】
所定の事項に記載した回答書を解決センターに提出してください。電話、ファクシミリ、電子メールにより解決センターに連絡する方法でも差し支えありません。

4. 紛争を解決する方法
(手続き)
解決センターでは、紛争当事者の自主的解決の努力を援助する立場で、関係の法律、判例などに精通し、解決実務に経験のあるあっせん委員が解決のあっせんを致します。あっせんは、解決センター内のあっせん室で当事者に交互にお話を聴き、助言を行い、必要な場合は、あっせん案を示して和解への合意を図ります。

5. あっせん委員の選任について
事案を担当するあっせん委員は、申立受理後ただちに解決センターのあっせん委員候補者名簿の中からセンター長が指名します。原則として担当あっせん委員は2名です。
なお、各事案ごとに弁護士の助言を受けるようになっていますので、弁護士があっせん委員に加わることもあります。
上記のあっせん委員候補者は、当会の会員の特定社会保険労務士で、あっせん実務担当者としての研修を受けた者や実務経験者を解決センター運営委員会が選定しあっせん委員候補者名簿に登録されている者です。なお、弁護士のあっせん委員は静岡県弁護士会の推薦を受けて委嘱します。
このあっせん委員候補者名簿は解決センターに備付けてありますから、いつでも閲覧できます。

6. 相手方の手続き参加の確認
解決センターであっせん申立を受理すると、直ちに相手方へ書面で、あっせんの申立のあったことを通知、あっせんに参加し紛争解決の意思があるかどうかを確認する期限を定めた文書で諾否の回答を求めます。上記の書面が被申立人に到達して後、被申立人にあっせん手続の概要など説明し、あっせん手続に応じるよう促します。相手方があっせんを利用するとするときは、文書による応諾の回答の他、電話等によって解決センターへ通知することができます。期限までに回答のない場合、センター職員が電話等で相手方の意思を十分に確認します。その上で参加しないことが明らかになれば、あっせんは終了します。
相手方があっせんに参加する意思表示をした場合には、当事者の都合を確認しながらあっせん期日の設定に移ります。

7. 手続きの進行について
あっせん手続きの進行は、「個別労働関係紛争解決のしおり」の別紙フロー図が代表的な進行パターンです。手続きの進行には、丁寧に、かつ公平に行うことを心掛けます。

8. 通知の方法
解決センターからの通知の内、不受理通知書やあっせん手続終了通知書など重要なものは配達証明郵便によります。それ以外の文書は、原則として普通郵便によります。ただし、確認や説明のため必要のある場合は電話等を利用する場合があります。
当事者等からの連絡は文書以外の電話、ファクシミリ、電子メール等でも受付けます。

9. 関係書類の取り扱いについて
関係書類の取扱いは次によります。
(1)申立関係文書、手続実施の経緯やその結果の文書及びその関係資料は手続実施の間は解決センターの鍵付き保管箱に保管し厳重に管理し、手続終了後は10年間保存し、その後は、秘密保持に配慮して廃棄します。
(2)提出された証拠等の原本は原則としてその場でコピーして返却します。
(3)資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続終了した後返還します。

10. 秘密の管理
(1)あっせんの手続は非公開です。また、関係書類も原則非公開です。
(2)あっせん委員をはじめとする解決センターの関係者には守秘義務が課せられています。
※当事者の同意を得て終了したあっせん手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります)を公表する場合があります。

11. 手続き途中のあっせん終了について
あっせんは、次の場合途中終了します。
(1)あっせん委員があっせん努力を尽くしたにもかかわらず和解に至らず、合意の見込みがないと判断した場合
(2)当事者からあっせんを継続しない旨の申出(申立の取り下げ、手続の終了の求め)のあった場合

12. 費用について
あっせん申立を行う場合は費用を支払って頂きます。詳細は費用についてをご覧ください。一度支払われた費用は、原則として返却致しません。
あっせん手続に要する費用は申立費用のみですが、あっせん委員が出張した場合などは交通費などの実費の負担をお願いする場合があります。

13. 苦情の取り扱いについて
申立てられた事案のあっせんの業務について苦情のある関係者は、いつでも苦情の申立ができます。
苦情の申立は、解決センターで受付けます。
あっせん手続に関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申立書を解決センターに提出してください。(ファクシミリまたは電子メール等でも差し支えありません。)
申立のあった苦情については、解決センター運営委員会が迅速に調査審議して、その結果を苦情申立者へ書面で通知します。


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